こんにちは、つくねです。
今回は一時帰国中に手続きしたものの一つ、運転免許の苗字変更について行った手続きを紹介します。
「結婚や離婚で苗字が変わったけど、移住後で非居住者になった…運転免許の変更ってどうすればいいの?」
「一時帰国中に変更したいんだけど、即日変更できるの?」
といったお悩みを解決します!

基本情報
非居住者は住民票がなくても手続き可能か?
可能です。
ただし、注意点もあるので見ていきましょう。
運転免許の氏名変更手続きの一般的な流れ
1.必要書類の準備
2.警察署または免許センターへの訪問
3.窓口での申請
4.手続き完了
必要書類の確認(戸籍謄本、マイナンバーカード、旧免許証など)
- 運転免許証
- 本籍(国籍等)が記載された住民票の写し(6ヶ月以内に発行されたもの)
- 運転免許証記載事項変更届※現地に設置
- 除票※手続きが心配な方向け
地域や状況によって必要書類が異なる可能性があるので、事前に電話で免許センターなどに確認した方が安心です。
非居住者でも手続き可能なケースの解説
- 運転免許証に書かれている住所が現存している
- 運転免許証に書かれている住所と変更時に滞在している住所が同一
- 戸籍が既に新しい苗字に変更済み
具体的な手順
1.戸籍謄本の取得(苗字変更日前6か月以内に発行)
2.警察署または免許センターに訪問
3.現地にて運転免許証記載事項変更届に記入
4.窓口に提出
5.変更完了
注意点
滞在先の住所確認が必要になる場合がある
非居住者と言うことは、日本に住所がない状態です。
ですが運転免許証は日本の住所が書かれています。
非居住者となる前に、運転免許証に書かれている住所に住んていた証拠として「除票」があるとより手続きがスムーズになる可能性があります。
除票は住民票を抜く前に住んでいた住所の情報が載っている書類のことです。
各役所で請求できます。
結婚したタイミングやいつ住民票を抜いたかにより若干確認箇所が異なる可能性があるので、できるだけ身の潔白を証明する証拠書類は準備しておきましょう。
私も念のため除票を取得し、戸籍謄本などと併せて提出しました。
確認作業に時間がかかっていましたが、問題なく変更できました。
即日変更できるの?
できます。
苗字変更はほとんどの場合、即日で変更できます。
更新前の苗字変更の場合、新たに免許証が発行されるのではなく免許証の裏面の備考欄に追記されます。
まとめ
海外在住でも、戸籍謄本さえあれば運転免許の苗字変更は可能です。
ポイントは以下の通りです。
1.苗字変更後の戸籍謄本を準備する
結婚後はまず第一に戸籍の苗字変更から!
戸籍さえ変更済みであれば、いろいろな場面で苗字の証明ができます。
2.手続きは日本国内で
運転免許証は国際免許証に変更していない限り、日本国内のみでしか使用できません。
そのため、手続きは必ず日本国内で行う必要があります。
3.必要書類の確認
非居住者の場合は特に注意が必要です。
心配な場合は事前に免許センターなどに電話をして、必要書類を確認しましょう。
事前の入念な準備がスムーズな手続きのカギです。
必要書類をしっかり確認して変更手続きに備えましょう!
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